ジュニアヨットスクール葉山

セーリングスポーツを通して子どもたちの成長を

規約

(名称及び所在地)
第1条本スクールは、「YMFSジュニアヨットスクール葉山」(以下「当スクール」という。)と称します。
2当スクールは、公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団が運営し、神奈川県三浦郡に所在する葉山マリーナにおいて、開催されます。
3当スクールの事務局は、上記財団事務所(静岡県磐田市新貝2500番地)内に置きます。
(当スクールの目的)
第2条当スクールは、セーリングスポーツを通じて、心身ともに健全な逞しい子ども達の育成を図り、自主、自律の精神と想像力を養い、個人の能力、可能性を伸ばすことを目的とします。
(構成)
第3条当スクールのクラス構成及び開催回数は、以下のとおりとします。なお、当該クラスにおける受講料は、別に定めるものとします。
①初級 (小学4年生) 年24回
②中級(小学5・6年生) 年24回
③上級(中学1〜3年生) 年24回
④レーザー(高校生) 年24回(36回)
2夏期合宿、大会参加料、登録料等の費用は、別途参加者が負担するものとします。
3受講料等は、事務局の指定する口座へ、一括又は分割して振り込み支払うものとします。
4会員が年度途中で退会した場合、納入した受講料等については、当該受講料等を12で除した額に残月数を乗じた金額を返却します。
(入会)
第4条当スクールに入会する者は、心身ともにスポーツを行なうに適した健康状態でなければなりません。
2当スクールに入会する者は、親権者その他の法定代理人の同意を得て、所定の入会申込書及び生徒カルテ等を、事務局に提出するものとします。
(遵守事項)
第5条会員は本規約を遵守するとともに、当スクールが定める運営規則等に従わなければなりません。
(活動期間)
第6条当スクールの開催期間は、毎年4月から翌年3月までの1年間とし、開催回数は以下のとおりとします。
①OP初級 月2回
②OP中級 月2回
③OP上級 月2回
④レーザー 月2回(3回)
2会員の要望(学校行事等)により、スクール開催日の変更をする場合があります。
3荒天でスクール開催ができない場合は、振替日に開催することとし、その決定及び日程は、事務局から会員に対し連絡するものとします。
4年度途中で入会した場合は、経験の有無を問わずベーシッククラスとし、技能検定、体力測定の結果を参考に適合クラスに進級、変更することもあります。
5当スクールは、スクール講習の一環として、野外・水辺体験教育(外洋航海実習、スクール合宿等)を実施することもあります。
(届出事項の変更)
第7条会員は、当スクールに届け出た住所、電話番号、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに事務局に届け出るものとします。なお、これらの届け出がないため当スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常期日に到着したものとみなし、当スクールは責任を負わないものとします。
(休会・退会)
第8条会員が、都合により休会または退会する場合は、速やかに事務局の承認を得るものとします。
(復帰)
第9条休会した会員が復帰する場合は、速やかに事務局に届け出るものとし、その休会期間中の受講料については、第3条2項により算定した金額に当該休会期間(月単位)を乗じた金額を返還します。
(継続)
第10条会員は、満年齢18歳に達するまで、会員として受講を継続することができます。
(保険等)
第11条会員は入会と同時に傷害保険に加入するものとし、その加入手続きは事務局が行い、保険料は当スクールが負担するものとします。
2当スクールにおける傷害・死亡事故による補償は、加入する保険約款を限度とし、当スクールはそれ以上の補償責任を負いません。
3会員が負傷した場合には、当スクールが応急処置を施します。ただし、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、当スクールは責任を負いません。
(免責)
第12条当スクールにおける盗難等の物損事故、又は会員が他の会員もしくは第三者に与えた損害について、当スクールは何ら責任を負いません。
(除名)
第13条会員(親権者、法定代理人を含む)が、次の各号の一にでも該当するときは、当スクールは会員を除名することができます。
(1)本規約に違反したとき、または違反したと判断されたとき
(2) 当スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき
(3)受講料・諸費用等を6 ケ月以上滞納したとき
(4)その他、当スクールが会員として不適格と判断したとき
(休講・廃止)
第14条当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当スクールの存続を困難とする事由が生じたときは、休講もしくは廃止することができるものとします。なお、納入した受講料等の返却については、休講の場合は、第9条後段を準用し、廃止の場合は、第3条4項但し書を準用するものとします。
附則

本規約は、2010年4月1日より発効するものとします。

<第1次改訂> 2010年7月1日
<第2次改訂> 2013年10月1日
<第3次改定> 2014年6月1日
<第4次改定> 2018年9月1日
<第5次改定> 2022年4月1日