第1章 総則
(名称)
第1条 | この法人は、公益財団法人 ヤマハ発動機スポーツ振興財団と称する。 |
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2 | この法人の英語名表記を、YAMAHA MOTOR FOUNDATION FOR SPORTS(YMFS)とする。 |
(事務所)
第2条 | この法人は、主たる事務所を静岡県磐田市新貝2500番地に置く。 |
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2 | この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要の地に置くことができる。 |
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 | この法人は、教育、スポーツ等を通じて児童・青少年の健全な育成を図り、国民の心身の健全な発達に寄与し、豊かな人間性を涵養すること、並びにスポーツと深い関わりのある人間科学、スポ ーツ医学等の学術及び科学技術の振興を図り、併せて我が国におけるスポーツの普及・振興と スポーツ文化の振興・発展を図ることを目的とする。 |
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(事業)
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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2 | 前項の事業は、静岡県及びその他の都道府県において行うものとする。 |
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 | この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 |
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2 | 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会において定めたものとする。 |
3 | その他の財産は基本財産以外の財産とする。 |
4 | 基本財産及びその他の財産は、理事会の決議により別に定める資産運用規程に従い、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理・運用しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び 評議員会の承認を要する。 |
(事業年度)
第6条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画及び収支予算)
第7条 | この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
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2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算)
第8条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
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2 | 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、 定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 | 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第4章 評議員
(評議員)
第10条 | この法人に評議員5名以上10名以内を置く。 |
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(評議員の選任及び解任)
第11条 | 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 |
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2 | 評議員選定委員会は、評議員2名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。 |
3 | 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
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4 | 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。 |
5 | 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
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6 | 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 |
7 | 評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。 |
(任期)
第12条 | 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
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2 | 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
3 | 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
(評議員に対する報酬)
第13条 | 評議員は無報酬とする。 |
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第5章 評議員会
(構成)
第14条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
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(権限)
第15条 | 評議員会は、次の事項について決議する。
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(開催)
第16条 | 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
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(招集)
第17条 | 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 |
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2 | 評議員は、代表理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
(決議)
第18条 | 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
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2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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3 | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録)
第19条 | 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
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第6章 役員
(役員の設置)
第20条 | この法人に、次の役員を置く。
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2 | 理事のうち1名を代表理事とし、理事長とする。 |
3 | 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とし、常務理事とする。 |
(役員の選任)
第21条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
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(理事の職務及び権限)
第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
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2 | 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
3 | 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限)
第23条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
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2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期)
第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
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2 | 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
3 | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 | 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任)
第25条 | 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
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(報酬等)
第26条 | 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。 |
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第7章 理事会
(構成)
第27条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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(権限)
第28条 | 理事会は、次の職務を行う。
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(招集)
第29条 | 理事会は、代表理事が招集する。 |
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2 | 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(決議)
第30条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
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2 | 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録)
第31条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
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2 | 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第8章 役員等の構成、定款の変更及び解散等
(役員等の構成)
第32条 | この法人は、理事、監事又は評議員のうち親族等(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等)の数が理事、監事又は評議員の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1を超えることができない。 |
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(定款の変更)
第33条 | この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 |
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2 | 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。 |
(解散)
第34条 | この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
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(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第35条 | この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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(残余財産の帰属)
第36条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第9章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 | この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う |
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附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 改正定款は、平成29年6月15日から施行する。ただし、第4条については、内閣府の変更認定を停止条件とする。
- 改正定款は、令和4年6月17日から施行する。(第10条、第20条1項)
- 改正定款第4条1項は、令和5年1月16日(内閣府の変更認定日)から施行する。