国際スポーツ奨学金
募集要項:海外留学生奨学金
平成24年度の募集は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
給与について
給与目的
スポーツの振興・普及および技能向上にかかわる学問・研究を目的に、海外へ留学する日本人大学生・大学院生に奨学金を給与しています。
給与対象
- 原則として日本国内の大学、大学院に在学し、スポーツの振興・普及および技能向上にかかわる学問・研究を目的とし、平成24年4月以降(1年以内)に、海外に渡航、留学予定の日本人大学生・大学院生
応募資格
以下の条件に該当する方。
- 日本国籍を有する方
- 平成24年4月以降(1年以内に)海外の大学院・大学に入学を予定している方
- 平成24年4月1日現在、日本国内の大学、大学院に在学する満30歳未満の方
※他の団体等から奨学金を受ける者は対象外とします
※申請や報告等に使用する言語は日本語であることとします
給与件数
毎年若干名(2~3名)に対する給与を予定
給与金額
大学生、大学院生ともに 月額10万円(給与)
給与期間
最長2年間まで
応募の手続きについて
申請書類
応募に際しては、以下の書類(必要に応じて参考資料)を提出していただきます。
- 奨学生願書
- 活動計画書
- 推薦書(学校長または指導教官などの推薦)
- 保護者の同意書(未成年者の場合)
- 成績証明書
(現在または最近在学した学校の前年度1年分を原則とします) - 留学目的に関する資料
(本申請の留学目的を十分に説明できる資料があれば、郵送してください)
提出方法
WEBサイトにて行う電子申請の他、必要な書類を揃え、別途郵送してください。書類および資料は簡易書留郵便による郵送を原則とします。
(送付前に、チェックシートにて必要書類をご確認ください)
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 コミュニケーションプラザ内
公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団
募集期間
平成23年9月1日(木)~11月15日(火)
[電子申請]日本時間24:00締切 [書類提出]当日消印有効
選考と結果通知について
選考方法と結果通知
- 当財団の定める審査委員会において、書類選考および面接選考の二段階選考を行います。
- 書類選考結果は平成23年12月中旬頃、応募者全員に通知します。
- 書類選考通過者に対しては、平成24年1月下旬頃、面接による選考を実施します。
採否結果は平成24年2月初旬頃通知します。 - 結果通知は郵送で行うものとし、これに関するお問い合わせには応じ兼ねますのでご了承ください。なお、郵送物は申請書類の希望連絡先宛に送信いたします。
国際スポーツ奨学金 審査委員(敬称略)
| 審査委員長 | 浅見 俊雄 | (財)日本サッカー協会顧問 東京大学・日本体育大学名誉教授 |
| 審査委員 | 西田 善夫 | NHK元解説委員・スポーツアナリスト |
| 審査委員 | ヨーコ ゼッターランド | 元バレーボール選手・スポーツキャスター |
| 審査委員 | 今給黎 教子 | 海洋冒険家 |
| 審査委員 | 村田 亙 | ラグビー7人制日本代表監督 |
| 審査委員 | 大坪 豊生 | ヤマハ発動機(株) 取締役 |
| 審査委員 | 岸川 善次郎 | 当財団理事・前事務局長 |
贈呈式
採用となった場合、平成24年3月中旬に予定されている奨学金の贈呈式にご出席いただきます。
個人情報の取り扱いについて
申請書類
申請書類上の個人情報については、当奨学生選考以外に使われることはありません。
ただし次の特定の関係者に対して限定された個人情報が提供されますのでご了承ください。
- 書類審査・選考のため、審査委員への申請書類の提供
- 奨学金重複受給確認のため、大学担当者および奨学金支給団体へ「合格一覧表」の提供
採用者氏名の公表
採用者の氏名等の情報をマスコミに公表することがありますのでご了承ください。
奨学金の停止規約
次の各号のいずれかに該当する場合、奨学金の廃止または休止・停止します。
[廃止]
- 申請書類記載事項に虚偽があることが判明したとき
- 病気その他の理由により、成業の見込みがなくなったとき
- 操行が不良となったとき
- 奨学金を必要としない理由が生じたとき
- 前各号のほかに奨学生として適当でない事実があったとき
- 在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき
- 応募資格を満たさなくなったとき、または満たさないことが判明したとき
[休止・停止]
- 休学または長期にわたって欠席したとき
- 操行の状況により、特別の必要があると認められたとき
※奨学金を受ける権利を喪失した時点に遡り、支給した奨学金を返金していただく場合もあります。
※規定により奨学金を休止された者が、その事由が止んで再度願い出た時は、所定の手続きを履行した上で奨学金の支給を復活できるものとします。ただし休止期間の累計が1年を越えた場合はこの限りではありません。


